お知らせ
【新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例ついて】
1.特例の趣旨
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の確保が課題となっている
現状を踏まえ、特例としてワクチン接種業務に従事したことによる給与収入は健保の
収入確認の際には、収入に算定しないこと。
2.特例の具体的な取扱い
(1)対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師
看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士)
(2)対象となる収入
令和3年4月~令和6年3月末 のワクチン接種業務に対する賃金
(3)該当する場合は、↓こちらの申立書に必要事項を記載の上、提出してください。
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」
(4)本件に関するQ&Aを↓こちらに公開します。