他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
- 解説
- 手続き
自動車事故にあったら
| 対象者 | 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
|---|---|
| 必要書類 | 第三者の行為による傷病届等 |
| ※事故状況によって異なりますので、申請前に健康保険組合にご連絡ください。 | |
| 提出期限 | すみやかに |
| お問合せ先 | 健康保険組合 |
| 備考 |
示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき
| 対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
|---|---|
| 必要書類 | 第三者の行為による傷病届 |
| 提出期限 | すみやかに |
| お問合せ先 | 健康保険組合 |
| 備考 |